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  • 【三島市版】遺言書を作成して、相続の不安を解消できた事例

三島市において、「遺言書を作成して、相続の不安を解消できた事例」までを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

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1. 三島市にお住まいのM様が、
「遺言書がない場合のリスクを知り、子どもたちのために遺言書を作成した事例」

1. 三島市にお住まいのM様が、「遺言書がない場合のリスクを知り、子どもたちのために遺言書を作成した事例」

お客様の相談内容

●査定物件 概要

所在地 三島市徳倉 種別 一戸建て
建物面積 112.58m² 土地面積 175.36m²
築年数 38年 査定価格 1,780万円
間取り 4LDK その他

●相談にいらしたお客様のプロフィール

三島市にお住まいの70代、M様です。
数年前にご主人を亡くされ、現在はご自宅で一人暮らしをされています。

お子様は3人いらっしゃいますが、皆様すでに独立され、市外や県外にお住まいです。
お子様同士の仲は良好で、これまで大きな揉め事もありませんでした。

しかし、M様の財産の大半を占めるのはご自宅です。
預貯金と違って自宅は3人で分けることができないため、「自分が何も決めないまま亡くなったら、子どもたちが困ってしまうのではないか」と不安を感じるようになり、遺言書の作成をお考えになりました。

そこで、まず自宅の価値を把握する必要があるとお考えになったM様は、不動産会社に相談することにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
自分の死後、子どもたちが相続で困らないように準備をしておきたい。

不動産会社の探し方・選び方

M様は、三島市内で相続の相談ができる不動産会社をインターネットで検索しました。
その中で、

  • 相続の専門のサイトがあるため、相続について質問できそう
  • 地元と全国にネットワークがあるため、実家の売却を期待できそう

上記2点で安心して相談できそうと感じたアスナロカンに相談することにしました。

M様の「トラブル・課題」の解決方法

M様は「将来、子どもたちが相続で困らないように準備をしておきたい」というお考えでした。

そこで弊社では、ご自宅の査定を承るとともに、遺言書がない場合に相続がどのように進むのかをご説明しました。

1.遺言書がない場合は「遺産分割協議」が必要になる

遺言書がない場合、遺産は自動的に法定相続分どおりに分けられるわけではありません。
相続人全員で「遺産分割協議」を行い、誰が何を相続するのかを話し合って決める必要があります。

遺産分割協議には、以下のような注意点があります。

【遺言書がない場合の注意点】

注意点 詳細
相続人全員の合意が必要 1人でも反対する相続人がいると協議は成立しません。相続人の中に認知症の方や行方不明の方がいる場合は、手続きがさらに複雑になります。
不動産は分けにくく、話し合いが長引きやすい 預貯金と違い、不動産はそのままでは分けられません。誰が取得するのか、売却するのかで意見が分かれ、協議が長期化しやすくなります。
協議がまとまらないと不動産を動かせない 協議が成立しないと相続登記ができず、売却も活用もできません。空き家のまま維持費や固定資産税だけがかかり続けることもあります。

お子様同士の仲が良い場合でも、それぞれのご家庭の事情やお考えの違いから意見が分かれることは珍しくありません。

あらかじめ遺言書で分け方を指定しておけば、遺産分割協議を行わずに相続手続きを進められるため、残されたお子様の負担を大きく減らすことができます。

2.「結果」

弊社ではまずご自宅の査定を行い、財産の全体像を明確にしました。

査定によってご自宅の価値が分かったことで、M様は預貯金と合わせた財産全体のバランスを考えながら、3人のお子様への分け方を具体的に決めることができました。
その後、弊社が連携する専門家のサポートのもと、遺言書を作成されています。

M様からは「遺言書がないと子どもたちに話し合いの負担がかかると知り、作っておいてよかったと思いました。自宅の価値が分かったことで、分け方もすんなり決められました」とのお言葉をいただきました。

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2. 三島市にお住まいのT様が、
「遺言書の種類を理解し、同居する長男に自宅を遺せた事例」

お客様の相談内容

●査定物件 概要

所在地 三島市谷田 種別 一戸建て
建物面積 128.46m² 土地面積 198.24m²
築年数 42年 査定価格 2,180万円
間取り 5LDK その他

●相談にいらしたお客様のプロフィール

三島市にお住まいの70代、T様です。
現在は長男様ご夫婦とご自宅で同居されています。

お子様は長男様のほかに、県外にお住まいの長女様がいらっしゃいます。
長男様ご夫婦は、これまで建物の修繕費を負担したり、日常生活の面でもT様を支えてきました。

そのためT様は、同居して支えてくれている長男様にご自宅を遺したいと考えています。
しかし、口約束だけでは長女様との間で揉めてしまうのではないかと心配されていました。

遺言書を作成しようと考えたものの、どのような種類があり、どれを選べばよいのかが分かりません。
そこでT様は、まずはご自宅の価値を把握し、あわせて遺言書についても相談できる、相続に強い不動産会社を探されました。

解決したいトラブル・課題

課題
同居する長男に自宅を遺したいが、長女と揉めない形で遺言書を残したい。

不動産会社の探し方・選び方

T様は、三島市内の不動産会社をインターネットで検索し、複数の会社に問い合わせをしました。
その中で、

  • 遺言書に関する相談にも対応しており、自宅の査定とあわせて相談できそう
  • 不動産相続の相談窓口に加入しており、最新の情報をもとに説明してもらえそう

上記2点が決め手となり、アスナロカンに相談することにしました。

T様の「トラブル・課題」の解決方法

T様は「長男様にご自宅を確実に遺したい」とお考えでした。

そこで弊社では、ご自宅の査定を承るとともに、遺言書の種類についてご説明しました。

1.遺言書の3つの種類

遺言書には、主に以下の3つの種類があります。

【遺言書の3つの種類】

種類 内容
自筆証書遺言 本人がすべて自分で書く遺言書です。費用をかけずに自宅で作成できますが、形式に不備があると無効になる可能性があり、紛失や改ざんのリスクもあります。法務局での保管制度を利用することも可能です。
公正証書遺言 公証人が作成し、公証役場で保管される遺言書です。法的に最も信頼性が高く、形式不備や紛失の心配がありません。ただし、公証人との打ち合わせや証人2名の立ち会いが必要で、作成には一定の費用がかかります。
秘密証書遺言 内容を他人に知られずに作成し、その存在だけを公証役場で証明する方法です。遺言の内容は秘密に保てますが、あまり利用されていません。

T様のように、特定のお子様に自宅を遺したい場合は、法的な確実性の高い公正証書遺言がおすすめです。

形式の不備で無効になる心配がなく、公証役場で保管されるため、内容が確実に守られます。

また、特定の相続人に多く遺す場合は、他の相続人の遺留分(法律上保障された最低限の取り分)にも配慮しておくことが、トラブルを防ぐうえで大切です。

2.「結果」

弊社ではご自宅の査定を行い、財産全体の中でご自宅がどの程度の割合を占めるのかを明確にしました。

その結果を踏まえ、T様は弊社が連携する専門家のサポートのもと、公正証書遺言を作成されました。
ご自宅は長男様に相続させる旨を明確に記載し、預貯金については長女様に多く遺すことで、全体のバランスを整えた内容にまとめることができました。

T様からは「自分で書くつもりでしたが、公正証書遺言のことを教えてもらえてよかったです。これで長男にも長女にも、きちんと気持ちを残せました」とのお言葉をいただきました。

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3. 三島市にお住まいのK様が、
「相続財産となる自宅の価値と記載方法を確認し、遺言書を作成した事例」

3. 三島市にお住まいのK様が、「相続財産となる自宅の価値と記載方法を確認し、遺言書を作成した事例」

お客様の相談内容

●査定物件 概要

所在地 三島市長伏 種別 一戸建て
建物面積 96.24m² 土地面積 142.86m²
築年数 45年 査定価格 1,380万円
間取り 4DK その他

●相談にいらしたお客様のプロフィール

三島市にお住まいの70代、K様です。
お子様は息子様が2人いらっしゃいますが、お2人ともすでに独立されています。

K様は、終活の一環として費用をかけずに自分で遺言書を書こうと、市販の書き方の本を購入されました。

しかし、いざ書き始めてみると、ご自宅をどのように記載すればよいのかが分かりません。
「自宅」と書けばよいのか、また、自宅にどれくらいの価値があるのかも分からないため、息子様2人にどう配分すれば公平になるのかも決められず、そこで手が止まってしまいました。

そこでK様は、不動産に詳しい会社であれば相談できるのではないかと考え、不動産会社を探されました。

解決したいトラブル・課題

課題
自分で遺言書を書きたいが、自宅の記載方法や配分の決め方が分からない。

不動産会社の探し方・選び方

K様は、三島市で相続に対応している不動産会社をインターネットで探しました。
その中で、

  • 地域に密着しており、自宅の価値を適正に査定してもらえそう
  • HPに「相続のエキスパート」と書かれていたため、相続についても質問できそう

上記2点を理由に、アスナロカンに相談することにしました。

K様の「トラブル・課題」の解決方法

K様は「遺言書に自宅をどう書けばよいのか分からない」とお困りでした。

そこで弊社では、ご自宅の査定を承るとともに、遺言書に書ける内容と、不動産を記載する際の注意点についてご説明しました。

1.遺言書に書ける主な内容

遺言書には、財産の分け方だけでなく、以下のような内容を記載できます。

【遺言書に書ける主な内容】

項目 内容
財産の分け方の指定 誰にどの財産を相続させるのかを指定できます。相続人以外の方に財産を遺す「遺贈」も可能です。
遺言執行者の指定 遺言の内容を実現する人を指定できます。名義変更などの手続きを任せられるため、残された家族の負担が軽くなります。
付言事項 家族への感謝の気持ちや、その分け方にした理由などを書き残せます。法的な効力はありませんが、相続人の理解を得やすくなります。

2.遺言書に不動産を記載する際の注意点

特に注意が必要なのが、不動産の記載方法です。

【不動産を記載する際の注意点】

注意点 詳細
物件を特定できる書き方が必要 「自宅」「土地」といった曖昧な書き方では、どの不動産を指すのかが特定できず、無効と判断される恐れがあります。登記事項証明書のとおりに、所在・地番・家屋番号・地積などを正確に記載します。
土地と建物は別々に記載する 土地と建物はそれぞれ別の不動産として扱われるため、両方を漏れなく記載する必要があります。
不動産の価値を把握しておく 不動産の価値が分からないまま配分を決めると、結果的に不公平な内容になり、遺留分を巡るトラブルにつながることがあります。

遺言書を作成する際は、登記事項証明書で物件の情報を確認し、あわせて不動産の価値を把握しておくことが大切です。

3.「結果」

弊社ではご自宅の査定を行い、あわせて登記事項証明書に記載された物件情報についてもご案内しました。

ご自宅の価値が分かったことで、K様は預貯金と合わせた財産全体を踏まえ、息子様2人への配分を決めることができました。
最終的には、形式の不備で無効になることを避けるため、弊社が連携する専門家のサポートのもとで遺言書を作成されています。
付言事項には、離れて暮らす息子様お2人への感謝の言葉も残されました。

K様からは「自分では書けずに止まっていた遺言書を、無事に完成させることができました。自宅の書き方まで教えてもらえて助かりました」とのお言葉をいただきました。