三島市における、「兄弟間で起きた相続トラブルを解決するまで」を事例形式で3つご紹介します。
TROUBLE
1.三島市にお住まいのW様が、
「姉妹で実家を相続し、親の介護をしていた分、
相続財産を多く受け取った事例」
お客様の相談内容
●売却物件 概要
所在地 | 三島市旭ヶ丘 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 100.05㎡ | 土地面積 | 180.50㎡ |
築年数 | 43年 | 成約価格 | 1,500万円 |
間取り | 5LDK | その他 | ― |
所在地 | 三島市旭ヶ丘 |
---|---|
種別 | 一戸建て |
建物面積 | 100.05㎡ |
土地面積 | 180.50㎡ |
築年数 | 43年 |
成約価格 | 1,500万円 |
間取り | 5LDK |
その他 | ― |
●相談にいらしたお客様のプロフィール
三島市に住む50代のお客様です。
お母様がお亡くなりになり、ご実家である一戸建てを相続することになりました。
お姉様と2人での相続で、相続財産は一戸建ての不動産のみです。
2人は不動産を売却することで合意していますが、長年お母様の介護をしてきたW様は売却で得た現金を均等に分けあうことには納得ができません。
お姉様より多くもらえるはずだと思っています。
解決したいトラブル・課題
課題
長期的に母親の介護をしてきた分、他の相続人である姉よりも多くの相続分配を受け取りたい
W様はご実家の近所にご家族とお住まいで、お姉様は遠方に住んでいます。
2人ともご実家に住む予定はなく、売却して現金化することで合意しています。
しかし、W様は法定どおりの等分、つまり売却金の半分しかもらえないことに納得ができていません。
ずっと1人でお母様の介護をしてきたのだから、その分お姉様より多くの相続財産が受け取れるはずだと考えています。
不動産会社の探し方・選び方
相続したご実家の売却は姉妹で合意していたため、売却の相談に加えて相続問題の解決にも力になってくれる不動産会社を探すことにしました。
いくつかの会社のホームページを見て、
- 「不動産相続の相談窓口」と書いてある
- 代表が相続勉強会を開催している
上記2点から、W様の問題を解決してくれそうだと感じた不動産会社にお願いすることにしました。
W様の「トラブル・課題」の解決方法
W様は、介護を長年していたということなので「寄与分」の請求をすることで相続財産を多く受け取れる可能性があります。
1.「寄与分」とは
「寄与分」とは、相続において、被相続人(亡くなった人)の生前に介護などの形で被相続人に特別な貢献した場合に、その貢献を評価して相続分を増やす制度のことを指します。
法的に寄与が認められるには、以下のように厳しい条件があります。簡単に認められる制度ではないので注意が必要です。
- 行った寄与が「特別」であり、通常期待されるものを超えていること
- 被相続人の財産の維持・貢献に貢献していること
- 寄与が継続して一定期間以上されていること
- 寄与に対して被相続人から対価を受け取っていないこと
W様は2年近く毎日お母様の介護に通っていたということで、特別な寄与になる可能性が高いことをお伝えしました。
寄与分を受け取るためにはまずは相続人同士で話し合うことが必要です。具体的な金額に関しても、話し合いで決めることが一般的です。
話し合いで合意に至らない場合は、調停・審判を通じて決定されることになります。
W様はお姉様と話し合いを重ね、最終的にお姉様はW様の主張に納得されたため、ご実家の売却で得た現金の3分の2はW様、3分の1はお姉様が受け取るという形で合意されました。
2.「結果」
W様姉妹が売りに出した一戸建ては、約4ヵ月で売却を完了させることができました。
売却金から手数料や譲渡税などを差し引き手元に残った現金を姉妹で分け、遺産相続を終えました。
TROUBLE
2.神奈川県にお住まいのF様が、「兄弟で実家のマンションを相続したが遺言書の内容に納得がいかず、遺留分を主張した事例」
お客様の相談内容
●物件 概要
所在地 | 三島市長伏 | 種別 | マンション |
---|---|---|---|
専有建物面積 | 65.78㎡ | 築年数 | 35年 |
査定価格 | 1,100万円 | 間取り | 3LDK |
その他 | ― | ― | ― |
所在地 | 三島市長伏 |
---|---|
種別 | マンション |
専有建物面積 | 65.78㎡ |
築年数 | 35年 |
査定価格 | 1,100万円 |
間取り | 3LDK |
その他 | ― |
― | ― |
●相談にいらしたお客様のプロフィール
神奈川県にお住まいの40代のお客様です。
お1人で暮らされていたお母様がお亡くなりになり、お兄様と共に現金200万円とマンション1室を相続することになりました。
遺言書が遺されており、お兄様にマンション、F様に現金を相続するとありましたがお兄様に比べF様の取り分が少なく、遺言書の内容に不満を感じています。
解決したいトラブル・課題
課題
遺言書の内容では自分がもらえる配分が少ないので、正当にもらえる分を受け取りたい
遺言書に書かれていた内容は、不動産をお兄様に、現金200万円をF様に譲るというものでした。
しかしF様は不動産と現金200万円では差が大きくありすぎると考え、お兄様もそれには同意してはいますがマンションの売却はしたくないと言われてしまいました。
不動産会社の探し方・選び方
F様はまずマンションの価値がどれくらいなのか知りたいと思い、不動産会社に相談することにしました。三島市にある不動産会社のいくつかにインターネットで問い合わせてみたところ、
- 返信が一番早かった
- 査定をすぐにしてくれた
という点から、お願いする不動産会社を決めました。
F様の「トラブル・課題」の解決方法
遺言に関わらず、法律で保護されている「最低限受け取ることができる」遺産の割合があり、これを「遺留分」といいます。
1.「遺留分」について
遺留分を有するのは以下の人たちになります。
- 配偶者
- 子(代襲相続人も含む)
- 直系尊属(被相続人の父母、祖父母)
相続人の受け取る遺留分の割合は以下表になります。
※表は左右にスクロールして確認することができます
相続人 | 遺留分に対する割合 |
---|---|
配偶者のみ | 2分の1 |
子のみ | 2分の1 |
直系尊属のみ | 3分の1 |
兄弟姉妹のみ | 遺留分なし |
配偶者と子 |
|
配偶者と父母 |
|
配偶者と兄弟姉妹 |
|
今回は相続人が被相続人の子であるF様ご兄弟だけでしたので、遺留分の相続財産に対する割合は2分の1になります。それを、子どもの人数で割ったものが遺留分になります。
マンションの査定価格が1,100万円でしたので、そこから計算しますと相続財産は1,300万円(1,100万円+200万円)になります。
従ってF様の遺留分は325万円(1,300万円×2分の1÷2)です。
2.「結果」
F様はお兄様に査定価格と、遺留分がどれくらいになるのかを伝えたところ、マンションを売却せず遺留分を払うとのことでしたので、今回は査定だけさせて頂いたケースになります。
F様は遺言書より多くの遺産を受け取ることができたことに納得されたようです。
お兄様も、今後売却をお考えの際はご相談に来てくださるということです。
TROUBLE
3.三島市にお住まいのU様が、「兄弟で相続した実家に住み続けるために代償分割をした事例」
お客様の相談内容
●売却物件 概要
所在地 | 三島市加茂 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 110.03㎡ | 土地面積 | 210.98㎡ |
築年数 | 45年 | 査定価格 | 2,340万円 |
間取り | 5DK | その他 | ― |
所在地 | 三島市加茂 |
---|---|
種別 | 一戸建て |
建物面積 | 110.03㎡ |
土地面積 | 210.98㎡ |
築年数 | 45年 |
査定価格 | 2,340万円 |
間取り | 5DK |
その他 | ― |
●相談にいらしたお客様のプロフィール
三島市にお住まいの50代のお客様になります。
お父様がお亡くなりになり、弟様と2人でご実家の一戸建てを相続することになりました。
U様はご実家にお父様とご自身のご家族とで同居していたため、そのまま住み続けたいと思っていますが、弟様が納得されていません。
解決したいトラブル・課題
課題
相続した実家に住み続けたいが、弟が納得していない
U様はお父様が亡くなった後もご家族とご実家に住み続けています。弟様は遠方に家をお持ちで、そちらに住んでいます。
ご実家は2人で相続したものだから、半分は貰う権利がある、現金が欲しいから売却したいと言われましたが、U様は住み続けたいという思いがあり、お互い納得ができず険悪になってしまいました。
不動産会社の探し方・選び方
困り果てたU様は不動産の専門家の意見を聞いてみようと、不動産会社に相談してみることにしました。三島市にある不動産会社の中から
- 家の近くに店舗がある
- 不動産相続相談士がいる
という点が決め手となり、相談する不動産会社 を決めました。
U様の「トラブル・課題」の解決方法
「代償分割」を行えば、U様はご実家に住み続け、弟様は現金を手にすることが可能です。
1.「代償分割」とは?
遺産の分割方法は、以下のように大きく4つに分かれます。
- 現物分割
- 代償分割
- 換価分割
- 共有分割
遺産や状況に応じて、分割方法を選択します。
ここでは、U様が選ぶべき「代償分割」について詳細を説明します。
代償分割とは、相続人の1人が分割の難しい不動産などの財産を取得し、その代わりに他の相続人にその代金を支払う方法になります。
代償分割のメリット・デメリットには以下のようなものがあります。
メリット
- 不動産を処分せずにそのままの形で残すことが出来る
- 公平に遺産分割を行うことが出来るので、トラブルになりにくい
デメリット
- 代償金を支払えるだけの現金がないと選択できない
- 不動産の評価方法で揉めやすい
デメリットにあるように、代償金が支払えないと代償分割は選択できません。
弊社でご実家を査定した結果、査定額の2,340万円となりました。
U様はその半分である1,170万円を弟様に払う必要があるのですが、すぐに用意するのは難しいとのことでした。
代償分割は一括で支払うことが望ましいですが、払う側と貰う側の双方の合意があれば分割払いも可能です。
2.「結果」
U様は遺産分割協議で弟様と話し合い、分割で弟様に現金を払っていくことになりました。
U様は希望通りご実家に住み続けることができ、また弟様は現金を受け取ることができるため、お2人にとって納得のできる相続になりました。