三島市における、「分割が難しい不動産を相続人間で均等に相続」するまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。
SALE
1.三島市にお住まいのT様が、
「実家の相続方法で弟と揉めそうになったが円満に解決できた事例」
お客様の相談内容
●売却物件 概要
所在地 | 三島市谷田 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 67.28m² | 土地面積 | 159.19m² |
築年数 | 築51年 | 査定価格 | 1,100万円 |
間取り | 4LDK | その他 | ― |
所在地 | 三島市谷田 |
---|---|
種別 | 一戸建て |
建物面積 | 67.28m² |
土地面積 | 159.19m² |
築年数 | 築51年 |
査定価格 | 1,100万円 |
間取り | 4LDK |
その他 | ― |
●相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は三島市にお住まいの50代のT様です。
お父様がお亡くなりになり、T様は弟様とご実家を相続することになりました。
T様は財産を兄弟で均等に相続したいと思っています。
T様はすでに持ち家があり、ご実家に移り住む予定はないため、ご実家を売却して売却益を均等に分けることをお考えですが、一方の弟様はご実家に住んでおり、引き続き住み続けたいとのことで保有することを望んでいます。
解決したいトラブル・課題
課題
実家を引き継いだが相続の仕方で弟と意見が合わない。
相続財産はご実家のみでした。
弟様が住み続けてしまうとT様の相続できる財産がなくなってしまします。
T様は均等に不動産を相続するいい方法はないか、専門家である不動産会社に相談してみることにしました。
不動産会社の探し方・選び方
T様は、ご実家の売却・保有に関わらず適切な相続方法を提案してくれる不動産会社を探しました。その際に、
- 相続に関する幅広い知識があり、公平な分割方法を提案してくれそう
- 売却・保有の両方に対応できる柔軟性をもっていそう
上記2点を重視することにしました。
T様はネットで検索し、複数の不動産会社のホームページを比較した結果、相続問題に知見がありそうと感じた弊社に相談することにしました。
T様の「トラブル・課題」の解決方法
T様兄弟のケースは「代償分割」を行うことで解決できます。
まずは「代償分割」について説明を行いました。
1.「代償分割」とは
遺産分割の方法の一つで、不動産など物理的に分割することが困難な場合に利用される手法です。
具体的には、遺産の一部または全体を特定の相続人が取得し、取得した相続人は他の相続人に対して代償金を支払い、相続した遺産が均等になるよう調節します。
2.代償分割の流れ
代償分割の流れは以下になります。
【代償分割の流れ】
1.遺産の分割方法を代償分割に決める
2.代償金を決める
3.遺産分割協議書を作成する
4.代償金を支払う
3.「結果」
T様は「代償分割」を検討することにしました。
簡易査定価格が1,100万円でしたので、弟様が550万円支払うことができれば、代償分割が行え、T様ご兄弟が円満に相続できます。
T様は弟様にお話ししてみるとのことで、この日はご相談のみでお帰りになられました。
話がまとまっても、まとまらなくても1週間後にご連絡をいただけることになっています。
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2.三島市にお住まいのF様が、
「引き継いだ実家を妹と均等に相続する方法を見出だせた事例」
お客様の相談内容
●売却物件 概要
所在地 | 三島市芙蓉台 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 108.07m² | 土地面積 | 239.77m² |
築年数 | 築52年 | 査定価格 | 900万円 |
間取り | 4DK | その他 | ― |
所在地 | 三島市芙蓉台 |
---|---|
種別 | 一戸建て |
建物面積 | 108.07m² |
土地面積 | 239.77m² |
築年数 | 築52年 |
査定価格 | 900万円 |
間取り | 4DK |
その他 | ― |
●相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は三島市にお住まいの50代のF様です。
お母様がお亡くなりになり、F様は妹様とご実家と金融資産300万円を相続することになりました。
お母様は遺言書を用意しており、「財産は姉妹で仲良く均等に相続してほしい」といった内容が書かれていました。
F様姉妹も遺言書通りに相続することを望んでいます。
妹様は現在のご自宅からご実家に移り住む予定はなく、売却してその売却益と金融資産を併せて2等分すれば良いと考えています。
しかし、F様はもともとご実家に住んでおり、このまま住み続けることを希望しています。
解決したいトラブル・課題
課題
相続した不動産を遺言書通り均等に相続したいが、相続の仕方で妹と意見が合わない。
ご実家を手放さずに済む相続方法知りたいと、F様妹様は不動産の専門家である不動産会社に相談することにしました。
不動産会社の探し方・選び方
F様妹様は地元三島市に根差し、相続や売却に関する知識を持つ不動産会社を探しました。その際、以下の点を重視しました。
- 相続に関する相談実績が豊富で、適切なアドバイスが可能
- 相続手続きにおける手厚いサポートが可能
F様は、いくつかのホームページを見比べた結果、税理士や司法書士といった専門家と連携し、相続手続きから売却までワンストップで対応できる弊社に惹かれたそうで、相談していただくことになりました。
F様の「トラブル・課題」の解決方法
F様妹様のケースは「代償分割」を行うことで解決できます。
まずは「代償分割」について説明を行いました。
ひと通り説明を終えた後、F様から「代償金はどうやって決めて、どのくらいの金額になるか」という質問があったので詳しく解説いたしました。
1.代償金額の決め方
代償分割では、不動産の評価で代償金を決定します。
不動産の評価の方法には以下のものがあります。
【不動産の評価の方法】
1.路線価
2.時価(実勢価格)
3.固定資産税評価額
4.公示地価
不動産の評価の方法によって、代償金の金額が異なります。
したがって、相続人間で代償金の算出方法を決めておきましょう。
なお、代償分割においては、時価(実勢価格)を基準にすることが一般的です。
時価は不動産の査定を受けることで知ることができます。
【F様姉妹の場合】
不動産の査定価格900万円、金融資産300万円
900万円+300万円=1,200万円(相続財産の合計)
1,200万円÷2人=600万円(1人分の相続額)
不動産を相続する場合、900万円を相続するのと同じことです。
したがって、不動産を相続するF様は、金融資産を相続する妹様に差額である300万円を現金で渡すことにより、相続する遺産を均等に保つことが可能となります。
2.「結果」
F様妹様は「代償分割」を行うことで合意しました。
F様は代償金が用意できたため、妹様に300万円を現金で渡し、無事にご実家に住み続けることが可能となりました。
妹様も均等に相続することができ、満足されているそうです。
F様は妹と揉めることなく相続を終えることができ安堵されていらっしゃいます。
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3.三島市にお住まいのH様が
「実家の相続方法で意見が対立していたが、姉妹全員が納得いく形で相続できた事例」
お客様の相談内容
●売却物件 概要
所在地 | 三島市徳倉 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 72.78m² | 土地面積 | 180.13m² |
築年数 | 50年 | 査定価格 | 1,180万円 |
間取り | 4DK | その他 | ― |
所在地 | 三島市徳倉 |
---|---|
種別 | 一戸建て |
建物面積 | 72.78m² |
土地面積 | 180.13m² |
築年数 | 50年 |
査定価格 | 1,180万円 |
間取り | 4DK |
その他 | ― |
●相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は三島市にお住まいの60代のH様です。
お父様がお亡くなりになり、H様はお二人の妹様とご実家と金融資産200万円を相続することになりました。
H様3姉妹で均等に財産を相続したいと思っています。
しかし、H様は息子様に不動産を残したいと考え、ご実家を保有することを望んでおり、一方の妹様たちはご実家を売却し、売却益を均等に分けることを希望しています。
不動産を相続するのは初めてだったH様姉妹はどのような手段をとれば均等に相続できるのか悩んでいらっしゃいます。
解決したいトラブル・課題
課題
息子に不動産を残すため相続した実家を保有しておきたい。
妹様たちは「固定資産税がかかるから手放した方が良い」と保有に反対されています。
ご実家は間違いなく金融資産よりも価値が高く、H様一人がご実家を相続することを妹様たちは良く思っていません。
H様はひとまず、ご実家の価値を把握しようと思い、不動産会社に査定してもらうことにしまいた。
また、相続方法の対立により妹様たちとトラブルに発展することを懸念していたH様は相続についても相談したいと思っています。
不動産会社の探し方・選び方
H様は相続に関する問題を解決するため、市内の相続サポートをしてくれそうな不動産会社を選ぶことに決め、その際に以下のポイントを重視しました。
- 相続に関する幅広い知識を持ち、柔軟な提案ができること
- 売却や保有、分割方法など多様な選択肢を提示できること
最終的に、不動産のメディアで「三島市で相続時におすすめの不動産屋」として第1位を獲得した実績があった弊社に興味を持たれたそうで、相談いただけることになりました。
H様の「トラブル・課題」の解決方法
遺産分割にはさまざまな方法がありますが、H様のケースでは「代償分割」で解決することが可能です。H様には「代償分割」のメリットとデメリットをお伝えしました。
1.「代償分割」のメリット・デメリット
「代償分割」には以下のメリットとデメリットがあります。
【代償分割のメリット・デメリット】
メリット | デメリット |
---|---|
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代償分割ならば、「物理的に不動産を分割すること」や「売却して現金化すること」なく、遺産分割を公平に行うことが可能となるため、H様は息子様に不動産を残すことができます。
ただし、不動産を相続するにあたって、代償金を妹様たちに支払う必要があるので、金銭的に余裕がないと行うことが難しい分割方法です。
2.「結果」
H様姉妹は検討の結果、代償金を支払う金銭的余裕があったことから、「代償分割」を選択することにし、査定は弊社で行わせていただきました。
その後、H様は代償金を妹様たちに支払い、無事に実家を相続することができました。
妹様たちも不公平感なく均等に相続できたため、大変喜んでいらっしゃいます。
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