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  • 【三島市版】複雑な関係の相続人が絡む相続手続きを行った事例

三島市において「複雑な関係の相続人が絡む相続手続きを行う」までを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

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1. 三島市にお住まいのU様が、
「連絡が取れない相続人がいたが、司法書士のサポートにより解決した事例」

1. 三島市にお住まいのU様が、「連絡が取れない相続人がいたが、司法書士のサポートにより解決した事例」

お客様の相談内容

●売却物件 概要

所在地 三島市谷田 種別 一戸建て
建物面積 78.47m² 土地面積 150.12m²
築年数 49年 成約価格 780万円
間取り 4DK その他

●相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は三島市にお住まいの50代U様です。
お母様が亡くなられ、U様と妹様で三島市にあるご実家を相続することになりました。
U様は妹様が県外に嫁いでから数年間連絡をとっていません。

お父様も数年前にすでに亡くなっており、実家は空き家となるため、U様は「早めに売却して現金化し、妹と分けたい」と考えています。

しかし、U様は妹様の現在の正確な住所も分からず、電話も繋がらない状態でした。
「妹の署名押印がないと売れないことは知っているが、どうやって連絡を取ればいいのか分からない」と、U様は不安を感じています。

ひとまず、ご実家の査定を依頼するために不動産会社へ相談に行くことにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
共同相続人である妹と音信不通で現在の住所も分からず、売却の話し合いが進められない。

不動産会社の探し方・選び方

市内の不動産会社にいくつか問い合わせ、その中で、

  • 不動産だけでなく相続におけるお悩みにも対応してくれた
  • 事務的な手続きだけでなく、心情に寄り添った提案をしてくれた

上記2点が決め手となったアスナロカンに相談することに決めました。

U様の「トラブル・課題」の解決方法

U様の話を詳しく伺うと「妹様の連絡先も住所もわからなくて困っている」と話していました。

1.連絡がとれない相続人へのアプローチ

相続不動産の売却には、相続人全員の同意(遺産分割協議書への実印押印)が不可欠です。連絡が取れないからといって、勝手に売却することはできません。
その場合、戸籍の附票をたどれば、ほとんどの場合は現住所を突き止められます。

戸籍の附票とは、住民票の“住所変更の履歴”が記録されている書類です。
相続人の本籍地が分かっていれば、本籍地の市区町村で「戸籍の附票」を取得できます。

ただし、誰でも取得できるわけではありません。
相続人の附票・戸籍を取得できるのは、相続が既に開始している(=被相続人が亡くなっている)ことが前提です。

2.「結果」

今回は、弊社が提携している司法書士に依頼し、「戸籍の附票」を取得しました。
これにより、妹様の現在の住民票上の住所を合法的に特定することができました。
そこで、弊社の名前で、「相続手続きに関する重要なお知らせ」として、手紙を送付。

手紙を受け取った妹様から、数日後に弊社へ折り返しの連絡がありました。
妹様も「実家のことは気になっていた。ちゃんとお金を分けてもらえるなら協力したい。」とのことでした。

その後、相続手続きを無事完了させ、売却活動をスタート。
その後、すぐに適正価格での買い手が見つかり、売却にかかった諸経費を除いてきれいに折半することができました。

U様からは「住所も分からず諦めかけていたが、プロに頼めばこんなにスムーズにいくとは。売却が無事終わり肩の荷が下りました。」と、深い感謝のお言葉をいただきました。

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2. 三島市にお住まいのF様が、
「行方の分からない相続人がいたが無事に相続手続きを進められた事例」

2. 三島市にお住まいのF様が、「行方の分からない相続人がいたが無事に相続手続きを進められた事例」

お客様の相談内容

●売却物件 概要

所在地 三島市徳倉 種別 一戸建て
建物面積 68.55m² 土地面積 132.66m²
築年数 52年 成約価格 630万円
間取り 3DK その他

●相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は三島市にお住まいの60代のF様です。
お父様が亡くなり、ご実家を相続することになりました。
相続人はF様と、弟様の2人です。

しかし、弟様とは20年以上前に連絡が途絶えており、現在どこで何をしているのか全く分からない状態でした。
過去に警察に捜索願を出したこともありましたが、見つからないまま年月が経っていました。

実家は築50年を超え、屋根の一部が崩れかけており、近隣から「危ないからなんとかしてほしい。」と苦情が来ていました。

F様は「すぐにでも売却して責任を果たしたいが、弟のハンコがないと売れない。かといって弟は探しても見つからない。どうすればいいのか…」と、八方塞がりの状態で相談にいらっしゃいました。

解決したいトラブル・課題

課題
弟が完全な行方不明(住所も居場所も不明)であり、通常の遺産分割協議ができず、実家を処分できない。

不動産会社の探し方・選び方

F様は市内の不動産会社をインターネットで検索し、その中で、

  • 相続不動産のお悩み解決事例がたくさん掲載されていた
  • 単なる売買だけでなく複雑な法的トラブルの解決実績があった

上記2点で、信頼できると感じたアスナロカンに相談することにしました。

F様の「トラブル・課題」の解決方法

提携の司法書士を通じて調査を行いましたが、弟様の住民票は職権消除されており、戸籍の附票を追っても現在の居場所は特定できませんでした。

このように「調査しても本当に行方不明」の場合、放置していても解決しません。
そこで弊社は、家庭裁判所を通じた「不在者財産管理人」の選任手続きをご提案しました。

1.不在者財産管理人とは

不在者財産管理人とは行方不明(不在者)である人の代わりに、その人の財産を管理・保存する人のことです。

利害関係人(今回の場合はF様)が家庭裁判所に申し立てを行うことで、弁護士や司法書士などの専門家が選任されます。

この制度を利用するメリットと流れは以下の通りです。

〈不在者財産管理人制度の利用メリット〉

  • 遺産分割協議への参加
    選任された管理人は、行方不明の弟様の代わりに遺産分割協議に参加することができます。
  • 売却の実現
    裁判所の許可が下りれば、管理人が弟様の代理として売買契約書に署名・押印することで、正式に不動産を売却(換価)することが可能になります。

2.「結果」

F様は検討した結果、不在者財産管理人の選任申立を行うことにしました。

後日、家庭裁判所に申し立てを行ったところ、司法書士が不在者財産管理人として選任されました。
管理人が弟様の代理人として遺産分割協議に参加し、必要な手続きを進めることができ、正式に不動産の売却手続きが可能となりました。

老朽化が進み、近隣から苦情が寄せられていたご実家については、選任された不在者財産管理人の署名・押印により、問題なく売却契約を締結。
無事に現金化することができました。

F様は「どうにもできなかった問題がようやく解決できた」「近隣の方にもこれ以上迷惑をかることがなくなった。」と大変安心されていました。

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3. 三島市にお住まいのK様が、
「遺産分割調停を開き、納得のいく相続ができた事例」

3. 三島市にお住まいのK様が、「遺産分割調停を開き、納得のいく相続ができた事例」

お客様の相談内容

●売却物件 概要

所在地 三島市佐野見晴台 種別 一戸建て
建物面積 92.32m² 土地面積 176.45m²
築年数 52年 査定価格 980万円
間取り 5DK その他

●相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は、三島市にお住まいの50代K様です。
お父様が亡くなり、同居していたご実家を相続することになりました。
相続人は長男のK様と、結婚して家を出ているお姉様の2人です。

K様は長年ご両親の介護を行い、実家のリフォーム費用も一部負担していました。
しかし、いざ相続の話になると、お姉様は「法定相続分通り、きっちり半分(2分の1)の現金を渡してほしい」と主張してきました。

K様としては「親の面倒を一切見なかった姉が、権利だけ主張して半分持っていくのは納得がいかない」「自分が負担したリフォーム代も考慮されるべきだ」と不公平感を強く抱いていました。
当事者同士の話し合いは感情論になり、解決の糸口が見えないままです。

ひとまず、K様はご実家に1人で住み続けるには広いため、売却して住み替えを検討していることから不動産会社へ相談することにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
姉と相続財産の分割を巡って意見が対立しており、合意に至らない。

不動産会社の探し方・選び方

K様は、三島市の不動産会社をインターネットで探し、その中で

  • 三島市に密着しており、市内での売却実績が豊富だった
  • 不動産相続の専門サイトがあった

上記2点で自身の抱える問題を解決してくれそうと感じたアスナロカンに相談することにしました。

K様の「トラブル・課題」の解決方法

K様のケースでは、お互いの主張に隔たりが大きく、当事者同士や不動産会社のアドバイスだけでは合意形成が困難でした。
そこで弊社は、提携している弁護士を紹介し、家庭裁判所での「遺産分割調停(いさんぶんかつちょうてい)」を利用することをご提案しました。

1.遺産分割調停とは

遺産分割調停とは、家庭裁判所で「調停委員」と呼ばれる中立的な第三者が間に入り、話し合いによって解決を目指す手続きです。

「裁判」とは異なり、勝ち負けを決めるのではなく、あくまで「合意」を目指すのが特徴です。

〈遺産分割調停で話し合われる内容〉

  • 中立的な進行
    調停委員が交互に双方の言い分を聞くため、直接顔を合わせて言い争う必要がなく、冷静に主張を整理できます。
  • 寄与分(きよぶん)の主張
    K様が主張する「親の介護」や「リフォーム費用の負担」について、証拠資料をもとに法的に考慮すべきかどうかが検討されます。
  • 不動産評価の適正化
    お姉様が高い査定額を主張して譲らない場合でも、不動産会社(弊社)が作成した精度の高い「査定書」や、必要に応じて不動産鑑定士による評価を用いることで、客観的な金額ベースでの話し合いが可能になります。

2.「結果」

K様は検討した結果、遺産分割調停を行うことにされました。
そこで弊社は、調停の場に提出するための「不動産査定書(市場価格の根拠資料)」を作成し、K様の主張が客観的に正しいことを裏付けるサポートを行いました。

調停の結果、K様が負担したリフォーム費用などが「寄与分」として一定程度認められ、また不動産の評価額も弊社の査定額が採用されました。
これにより、お姉様への支払い額(代償金)は当初の請求よりも抑えられ、K様にとって納得のいく割合での分割案が成立しました。

その後、調停調書(合意内容を記した公文書)に基づき、不動産は弊社を通じて売却されました。

K様からは「調停と聞いて最初は怖かったが、第三者に公平に判断してもらえて納得できた。おかげで姉とも最悪の喧嘩別れにならず、お互いスッキリして終わることができた。」とご満足いただけました。

現在、K様は弊社とともにご実家の売却手続きを順調に進めており、住み替えの準備も始められています。