三島市における、「よく分からない相続手続きのサポートをしてもう」までを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。
SALE
1.三島市にお住まいのM様が、
「相続手続きをスムーズに進め実家を売却した事例」
お客様の相談内容
●相続物件 概要
所在地 | 三島市芙蓉台 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 140.25m² | 土地面積 | 223.04m² |
築年数 | 50年 | 成約価格 | 500万円 |
間取り | 3LDK | その他 | ― |
所在地 | 三島市芙蓉台 |
---|---|
種別 | 一戸建て |
建物面積 | 140.25m² |
土地面積 | 223.04m² |
築年数 | 50年 |
成約価格 | 500万円 |
間取り | 3LDK |
その他 | ― |
●相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は三島市にお住まいの50代のM様です。
一緒に住んでいたお父様がお亡くなりになり、M様はご実家を相続することになりました。
1人で住むには広いと感じたM様は、マンションへの住み替えを希望しており、ご実家を売却してその売却益を引っ越し資金に充てようと考えています。
しかし、M様は不動産を相続するのは初めてだったため、何から手を付けたらよいか分かりませんでした。
解決したいトラブル・課題
課題
実家を売却してその売却益を引っ越し資金に充てたい。
M様は相続したご実家の売却をお考えですが、不動産の知識がないためどのような手続きをしたら良いか分かりません。
そのため、M様はひとまず不動産会社に相談してみることにしました。
不動産会社の探し方・選び方
M様は通いやすさを考えお住まいでもある三島市の不動産会社をインターネットでさがしました。
いくつかのサイトを見比べ、
- 「三島市で相続時におすすめ不動産」で第1位を獲得しており信頼できる
- 税務や法務といった専門家とも連携しており手厚いサポートが受けられそう
といった点に魅力を感じた不動産会社が目に留まりました。
M様は早速電話で問い合わせ、丁寧な対応をしてくれたことも好印象で相談することにしました。
M様の「トラブル・課題」の解決方法
M様は相続手続きがまだお済みではないとのことでした。
相続不動産を売却するには、まず相続登記までの手続きを終える必要があります。
1.相続発生から相続不動産の売却までの流れ
相続発生から相続した不動産を売却するまでの流れは、以下のとおりです。
【相続発生から相続不動産売却までの流れ】
流れ | 期間 |
---|---|
1. 遺言書の確認・遺言書の検認する | 速やかに行う |
2. 法定相続人の確定する | 速やかに行う |
3.相続財産を調査する | 速やかに行う |
4.遺産分割協議を行う ※相続人が複数いる場合 | 速やかに行う |
5.遺産分割協議書の作成する ※相続人が複数いる場合 | 10ヶ月以内 |
6.相続税を申告する | 10ヶ月以内 |
7.相続登記(不動産のみ)手続きを行う | 3年以内 |
8.売却手続きを行う |
相続した不動産を売却するためには、相続手続きから進める必要があります。
まずは、遺言書の確認や相続人の確定といった初期の手続きから順番に行っていくことが重要です。
相続人が複数いる場合はトラブルなどが起き、遅延が発生するケースもあるため、状況を把握しながら計画的に進められるようにしましょう。
特に相続登記は3年以内に行えば問題ありませんが、早期に売却する場合は相続登記の手続きを速やかに行うことをおすすめします。
2.「結果」
M様は弊社と連携している専門家のサポートにより、相続登記まで無事に終えることができました。
その後、売却活動に移り約3ヶ月後に買手が見つかり売却が完了しました。
M様は売却益を引っ越し資金に充てることができたため大変喜んでいらっしゃいます。
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2.三島市にお住まいのK様が、
「遺言書を見つけ、検認を行った事例」
お客様の相談内容
●相続物件 概要
所在地 | 三島市泉町 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 220.17m² | 土地面積 | 140.66m² |
築年数 | 49年 | 売却価格 | ― |
間取り | 4DK | その他 | ― |
所在地 | 三島市泉町 |
---|---|
種別 | 一戸建て |
建物面積 | 220.17m² |
土地面積 | 140.66m² |
築年数 | 49年 |
売却価格 | ― |
間取り | 4DK |
その他 | ― |
●相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は三島市にお住まいの60代のK様です。
お母様がお亡くなりになり、K様と弟様は三島市にあるご実家を相続することになりました。
しかし、K様はすでに持ち家があり、弟様もお仕事の都合で遠方にいるため、ご実家に移り住む予定はありません。
そのため、K様はご実家の売却を検討しています。
売却に向けK様がお母様の遺品整理をしていると、K様兄弟宛の遺言書が見つかりました。
解決したいトラブル・課題
課題
遺言書の内容が分からないため、相続手続きが進められない。
K様は、弟様と会う機会が少なく相続に関して話し合いが進んでいません。
また、遺言書が見つかったことも弟様にまだ伝えられていませんでした。
K様は弟様のいるときに遺言書を開封しようと考えています。
不動産屋会社の探し方・選び方
K様は売却を希望していることもあり、遺言書を含めた相続に関する悩みにも相談に乗ってくれそうな不動産会社に相談することにしました。
K様のお家から近い不動産会社を訪れ、
- 相続不動産に関して詳しく説明をしてくれた
- 地域密着型で地域性を考慮した複数の提案をしてくれた
ので、そのまま相談することに決めました。
K様の「トラブル・課題」の解決方法
K様は売却を希望していますが、遺言書の内容がまだ確認できていないため、手続きが進まないとおっしゃっていました。
K様は弟様と会えたときに遺言書を開封しようと思っているとのことでしたので「遺言書の検認」が必要であることを説明しました。
1.「遺言書の検認」について
遺言書の検認とは、家庭裁判所が相続人の立会いのもと遺言書を開封することです。
検認が必要な理由としては以下の2点です。
【検認が必要な理由】
-
遺言書の存在と内容を知らせるため:
相続人全員に遺言書が存在すること、そしてその内容が正しく伝わるようにするために、検認が必要です。
-
遺言書の偽造や変造の防止:
遺言書が手書きや秘密証書である場合、偽造や内容の変更が行われるリスクがあります。
検認によって、そのリスクを防止し、遺言書の内容を確実に相続人全員で共有できます。
2.「遺言書の種類」
遺言書には3種類あり、種類によっては検認が必要な場合と不要な場合があります。
【検認が必要な遺言書】
-
自筆証書遺言
全文手書きで記された遺言書のことです(財産目録はパソコンで作成可能)。
本人が作成し、保管しているケースが多いです。
この遺言書は、公的な機関で保管されていないため、遺言書の偽造や改ざんを防止する目的で検認が必要となります。
検認の手続きは家庭裁判所で行われ、遺言書の存在と内容を相続人に通知し、確認します。 -
秘密証書遺言
遺言書の内容を秘密にしたまま、公証役場でその存在を証明してもらった遺言書です。
内容が秘密であるため、公証人でさえ内容を確認することはありません。
そのため、内容の偽造や改ざんを防止するために検認が必要です。
本人の保管や第三者、貸金庫に預けている場合も同様に検認の対象となります。
【検認が不要な遺言書】
-
公正証書遺言
公証役場で公証人が作成し、保管する遺言書です。
内容は公証人によって記録され、公的に保管されるため、偽造や改ざんのリスクが低く、検認の必要はありません。
検認をせずに開封すると、場合によっては違法行為とされ5万円以下の過料が発生することがありますので注意が必要です。
3.「結果」
K様は弊社の説明を受け、急いで弟様に連絡を取り遺言書の検認手続きを進めました。
お母様の遺言書には「財産は二人で均等に分けるように」という内容が書かれており、K様兄弟は話し合った結果、売却しその売却益を二人で分けることにしました。
弊社サポートのもと相続登記までを終わらせ、現在K様は弊社と売却手続きを進めています。
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3.静岡市にお住まいのE様が、
「分筆登記をするための遺産分割協議を行った事例」
お客様の相談内容
●相続物件 概要
所在地 | 三島市谷田 | 種別 | 土地 |
---|---|---|---|
面積 | 104.25m² | 成約価格 | ― |
間取り | ― | その他 | ― |
所在地 | 三島市谷田 |
---|---|
種別 | 土地 |
面積 | 104.25m² |
成約価格 | ― |
間取り | ― |
その他 | ― |
●相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は静岡市にお住まいの40代のE様です。
お父様がお亡くなりになり、E様とお兄様は三島市にある土地を相続することになりました。
E様は土地を売却することを希望していますが、お兄様はご子息のために土地を残しておきたいとのことで保有することを望んでいます。
解決したいトラブル・課題
課題
土地の相続方法で兄と意見が合わず手続きが進められない。
不動産会社の探し方・選び方
E様は相続や不動産に関して知識がなかったので、相続問題に強い不動産会社に相談することにしました。
不動産における相続トラブルにも対応してくれそうな三島市の不動産会社をインターネットで探した結果、
- 司法書士、税理士、弁護士、といった士業と連携しており専門的なアドバイスがもらえる
- サイト内に「不動産のプロが相続をサポートします」という記載があった
といった点に惹かれた不動産会社に相談することに決めました。
早速、E様はお問合せフォームから連絡を取り、実際に不動産会社を訪問することにしました。
E様の「トラブル・課題」の解決方法
E様は相続した土地の相続方法でお兄様と意見が合わず、手続きが進められないとのことでした。
E様のお悩みは、土地を分筆する事で解決ができます。
土地の分筆とは、1つの土地を独立した土地に分けてそれぞれの名義で登記を行うので、登記後はその土地を自由に使用できます。
分筆登記をする場合は「遺産分割協議」を行う必要があります。
1.「遺産分割協議」とは
遺産分割協議とは、相続人全員が集まり、故人の財産をどのように分けるか話し合いで決定する手続きのことです。
2.分筆する場合の「遺産分割協議書」には境界確定測量図面の添付が必要
遺産分割協議書には「誰がどの部分を相続するか」を確定させる必要があるため測量図面の添付が必要になります。
添付する測量図面は、境界確定測量が完了した後の図面が必要です。
3.「結果」
E様兄弟は土地を「分筆」して相続する事にされたので、弊社が連携している土地家屋調査士を紹介し、境界確定測量図面を作成する事になりました。
遺産分割協議書の作成・登記も弊社でサポートさせていただき、E様の売却もお任せいただけることになりました。
現在は、遺産協議書を作成している状態です。
E様からは「何から何までありがとう。教えてもらえて助かったと」とおっしゃっていただきました。
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