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  • 【三島市版】お客様の意向に沿って、最適な土地の相続方法を提案した事例

三島市における、「お客様の意向に沿って、最適な土地の相続方法を提案する」までを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

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1.三島市にお住まいのK様が、
「相続した自宅の土地を一部売却した事例」

1.三島市にお住まいのK様が、「相続した自宅の土地を一部売却した事例」

お客様の相談内容

●売却物件 概要

所在地 三島市清住町 種別 土地
面積 70.56m² 成約価格 930万円
間取り その他
所在地 三島市清住町
種別 土地
面積 70.56m²
成約価格 930万円
間取り
その他

●相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は三島市にお住まいの40代のK様です。
旦那様がお亡くなりになり、K様は現在お住まいのご自宅を相続することになりました。
K様夫婦にはお子様はおらず、相続人はK様一人です。
相続する不動産は敷地面積が広く、K様は今後、一人で維持管理を行っていくことを負担に感じており、相続した不動産を売却してマンションへの住み替えを検討しています。
しかし、旦那様との思い出が詰まった自宅を売却することをためらっています。

解決したいトラブル・課題

課題
自宅を相続することになったが一人で住むには敷地が広すぎるため、売却を検討している。

不動産会社の探し方・選び方

K様は、住み替えも検討していることから、売却や買取だけでなく「住み替え」といった幅広い問題に対応している不動産会社をネットで検索しました。その際に、

  • 住み替え用の物件を紹介してくれる
  • 不動産相続に関する悩みにも対応している

といった点を重視しながらいくつかの不動産会社に目星をつけました。
「不動産相続に関する悩みにも対応している」点を重視した理由は、不動産を相続するのが初めてのK様は、相続の際に発生する手続きについても話を聞きたいと思ったからです。

K様の「トラブル・課題」の解決方法

K様はいくつかの不動産会社に相談した結果、唯一、K様の「売却をためらっている」というご意向を汲み取り、現在の自宅を維持できる方法を提案した弊社に相談いただきました。

K様の場合、「分筆」を行い、維持管理が困難な広大な敷地の一部を売却することで、思い出の詰まったご自宅を手放す必要がなくなります。

1.「分筆」のメリット

分筆とは1つの土地を複数に分けて登記することで、分筆を行うことにより以下のメリットが挙げられます。

【分筆のメリット】

  • 1. 土地の用途に合わせた活用

    分筆することで、建物の建築や駐車場など、用途に合わせた活用が可能です。
    例えば、住宅地と駐車場として分けて活用するなど、ニーズに応じた土地利用ができます。

  • 2. 売却や活用の柔軟性が向上

    分筆後の一部の土地のみを売却することができるため、柔軟な資産活用が可能です。

  • 3. 相続時の分割が容易

    相続の際に土地を分筆しておくと、相続人が複数いる場合、相続人ごとに土地を分けやすくなり、トラブルの回避に役立ちます。

  • 4. 税金面でのメリット

    分筆後の土地の価値が減少した場合には、固定資産税や相続税が減る可能性があります。

上記を踏まえると、K様のように、土地の一部を売却したい方には最適な方法です。
加えて、K様のご自宅は徒歩15分圏内に「三島市役所」や最寄り駅である「三島田町駅」があり、大変住みやすいエリアとなっています。
そのため、高値で売却できる見込みは十分にあります。

2.「結果」

K様は、住み替えではなく、分筆による敷地の一部売却を選択されました。
売却することで、維持に関わる手間や労力を軽減でき、引き続き自宅での生活を続けることが可能になります。
立地が良かったこともあり、3か月で問題なく買主を見つけることができました。

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2.三島市にお住まいのK様が、
「引き継いだ土地を姉妹が納得いく形で使用できる方法を提案した事例」

2.三島市にお住まいのK様が、「引き継いだ土地を姉妹が納得いく形で使用できる方法を提案した事例」

お客様の相談内容

●相続物件 概要

所在地 三島市川原ヶ谷 種別 土地
面積 165.03m² 成約価格
間取り その他
所在地 三島市川原ヶ谷
種別 土地
面積 165.03m²
成約価格
間取り
その他

●相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は三島市にお住まいの60代のT様です。
お父様がお亡くなりになり、T様と妹様はお父様が所有していた三島市にある土地を相続することになりました。
T様はお子様のために土地を残すことを望んでいますが、妹様はお子様の学費に充てたいと売却し現金化することをお考えです。

解決したいトラブル・課題

課題
相続した土地を残すか売却するかで妹と意見が合わない。

T様姉妹はこれ以上話し合っても、埒が明かないと思い、土地のベストな相続方法を専門家である不動産会社に相談することにしました。

不動産会社の探し方・選び方

T様姉妹は相続不動産について知見がありそうな不動産会社をネットで検索し、

  • 相続不動産の相談実績がある
  • 地元密着の不動産会社

上記2点を重視して探しました。
「地元密着の不動産会社」を重視した理由は、不動産のある地域の不動産会社の方が査定や手続きなどスムーズに行えそうと思ったからです。

T様の「トラブル・課題」の解決方法

T様はいくつかの不動産会社に電話で問い合わせた結果、弊社が説明した「分筆」に興味を持たれたようで、相談いただきました。

1.「分筆」の注意点

「分筆」は相続のトラブルを回避できるという点がメリットとして挙げられ、T様姉妹もそこを魅力に感じていらっしゃいます。
ですが、注意点も存在します。

【分筆における注意点】

  • 1. 隣地所有者との合意形成が難航する可能性

    隣接地の所有者が協力的であればスムーズに進むこともありますが、相続や売買で隣接地の所有者が複数に分かれている場合や、境界を巡って過去にトラブルがあった場合などは、調整に時間がかかります。

  • 2. 境界確定作業の複雑さ

    分筆するには、土地ごとの正確な境界を確定しなければなりません。
    これには、測量士や土地家屋調査士の専門的な測量が必要です。
    加えて、境界を確定する際、隣接する土地の所有者と協議し、同意を得ることが必要です。特に、境界線が曖昧な場合や、隣接する土地所有者が多数いる場合には、各所有者に説明を行い、合意形成を図るのに時間がかかります。

  • 3. 測量・登記に必要な法的手続きと承認

    境界が確定した後も、分筆のためには法務局に分筆登記を申請する必要があり、書類の作成や申請手続きに時間を要します。
    この際、不備があると登記が受理されず、再提出や訂正が必要になります。

「分筆」にかかる費用は土地の状況にもよりますが10万円~100万円程度必要になり、期間はおよそ2か月~4か月程度かかります。
隣地所有者とのトラブルが起きたり、隣接地の状態によっては1年近くかかる可能性もあります。
従って、分筆計画は、隣地の状況を考慮し、余裕をもって準備することが重要です。

2.「結果」

T様姉妹は最初から興味を持たれていた、「分筆」を行う方向で進めるそうですが、トラブルを懸念し、土地の隣地所有者と一度話し合っておきたいとのことでした。

今回は説明のみでお帰りになりましたが、お話がまとまったら、弊社にご連絡いただく予定になっています。

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3.遠方にお住まいのI様が
「引き継いだ土地の相続方法で兄と揉めたが解決できた事例」

3.遠方にお住まいのI様が「引き継いだ土地の相続方法で兄と揉めたが解決できた事例」

お客様の相談内容

●売却物件 概要

所在地 三島市谷田 種別 土地
面積 104.24m² 査定価格 1,300万円
間取り その他 住宅用地
所在地 三島市谷田
種別 土地
面積 104.24m²
査定価格 1,300万円
間取り
その他 住宅用地

●相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は愛知県にお住まいの50代のI様です。
お父様がお亡くなりになり、I様とお兄様は三島市にある土地を相続することになりました。
I様は愛知県に住んでいることもあり土地を利用する予定がなく売却を希望されており、お兄様は相続した土地を活用することをお考えです。

解決したいトラブル・課題

課題
相続した土地を売却したい自分と、保有を希望している兄の要望を叶える方法を提案して欲しい。

I様ご兄弟の話は平行線です。
I様は何とか落としどころを見つけたいと思っていても、作が浮かびません。
そこで、話を聞いて提案をしてくれそうな不動産会社に相談することにしました。

不動産会社の探し方・選び方

I様は相続問題に詳しく、経験豊富な不動産会社に相談したいと思い、以下の条件を重視して不動産会社をネットで探しました。

  • 相続に詳しい
  • 取扱実績が豊富

「取扱実績が豊富」なところを重視した理由は、「扱っている件数が多ければ、関わってきた問題も解決した事例もたくさんある」と思ったからです。

I様の「トラブル・課題」の解決方法

いくつかの不動産会社に問い合わせた結果、「一番丁寧な対応をしてくれたから」と弊社に相談いただきました。

I様の場合、2つご提案しました。

  • 土地を「分筆」する
  • 「代償分割」する

方法です。

1.土地を「分筆」する

分筆とは、一つの土地を複数の土地に分けることで、分けた土地はそれぞれ自由に使用する事ができます。

2.「代償分割」する

代償分割とは、兄様が土地の値段の半分の金額をI様に支払うことで、相続した土地をお兄様のものにすることができます。

3.「結果」

分筆と代償分割で問題が解決できる旨をお伝えしました。

代償分割を行う目安の金額として査定をさせていただき、土地の査定結果は1,300万円でした。
お兄様がI様に、1,300万円の半分、650万円を支払う事ができれば代償分割ができ、それぞれのご希望通りにすることができます。

I様は上記の内容をお兄様と話し合われた結果、650万円は支払えないとのことで「分筆」を行うことで話がまとまったそうです。

現在、土地家屋調査士に依頼し分筆手続きを行っています。
I様兄弟は「希望通りの相続ができる」と大変満足されていらっしゃいます。