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  • 【三島市版】特別受益による相続トラブルを解決した事例

三島市において「特別受益による相続トラブルを解決」するまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

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1.三島市にお住まいのH様が、
「特別受益により生じた遺産分割のトラブルを解決した事例」

1.三島市にお住まいのH様が、「特別受益により生じた遺産分割のトラブルを解決した事例」

お客様の相談内容

●売却物件 概要

所在地 三島市富士見台 種別 一戸建
建物面積 92.08m² 土地面積 211.67m²
築年数 43年 査定価格 1,100万円
間取り 4DK その他

●相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は三島市にお住まいの40代H様です。
お父様がお亡くなりになり、ご実家と金融資産をお兄様と二人で相続することになりました。
現在、どちらもご実家に住む予定はなく、空き家のまま維持費を払い続けるのは非現実的という理由から、お二人は売却を検討されています。

しかし、相続分については意見が対立しており、お兄様は「すべて平等に分けよう」と主張する一方、H様は「お兄様は生前にお父様から住宅を購入する際の資金援助を相当額受けていた」と記憶しており、それを考慮せずに平等に分けることには不公平だと感じています。

そこで、ご実家の査定とあわせて、相続を公平に行う方法について不動産会社に相談することにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
兄が父から多額の援助を受けていたため、平等な金額で財産を分割することに違和感がある。

不動産会社の探し方・選び方

H様は不動産における相続トラブルにも対応していそうなところをネットで探しました。
いくつかの会社のホームページを比較した結果、

  • 士業との連携があり、相続における法的アドバイスがもらえそう
  • 無料相談が可能で気軽に行きやすい

上記2点で問題があっても解決してくれそうと感じたアスナロカンに相談することにしました。

H様の「トラブル・課題」の解決方法

H様の事情をヒアリングしたところ、お兄様はお父様から資金の援助を受けており、このまま財産を平等に分けるのは不公平だと感じているとのことでした。
このようなケースは「特別受益」に該当します。

1.「特別受益」 と「持ち戻し」

特別受益とは、相続人のうち特定の人物が、被相続人(亡くなった方)から生前に受け取った特別な援助のことを指します。

遺産分割の公平を保つには「特別受益の持ち戻し」を行うことで解決します。

特別受益の持ち戻しとは相続人の1人が生前に被相続人から特別な贈与や利益を受けていた場合、その分を考慮して財産を分ける公平を保つための仕組みです。

2.「結果」

H様は、弊社が提示した査定結果とアドバイスをもとに、再度お兄様と話し合いの場を設けました。
過去の支援の具体的な内容や金額を確認しながら、持ち戻しを前提とした公平な分割案を提示したことで、最終的にはお兄様も理解を示され、トラブルにならずに遺産分割がまとまりました。

「モヤモヤしていた思いがきちんと整理できて、兄にも角を立てずに済んだ」と、H様は安心された様子でした。

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2.三島市にお住まいのS様が、
「特別受益による遺産分割の不公平感を解消できた事例」

2.三島市にお住まいのS様が、「特別受益による遺産分割の不公平感を解消できた事例」

お客様の相談内容

●売却物件 概要

所在地 三島市徳倉 種別 一戸建て
建物面積 85.33m² 土地面積 166.28m²
築年数 45年 査定価格 1,000万円
間取り 3LDK その他

●相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は三島市にお住まいの50代のS様です。
お母様がお亡くなりになり、ご実家と金融資産を妹様と相続することになりました。

妹様は「平等に半分ずつ相続するべき」と主張しています。
しかし、妹様は現在ご主人と一緒に会社を経営しており、起業当初、お母様から多額の援助を受けていました。
それを踏まえるS様は「平等に半分ずつ相続するのは不公平ではないか」と感じています。

ひとまず、ご実家の価値を知るために不動産会社に査定を依頼し、そのついでに、相続の不公平感をどう解消できるかについても相談することにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
妹が母親から大きな金銭援助を受けていたので、財産を平等に分けるのは納得がいかない。

不動産会社の探し方・選び方

S様は、市内にある不動産会社に複数問い合わせて、その中で、

  • 自分の抱える不満を親身に聞いてくれた
  • 相続トラブルの解決実績もあった

上記2点で信頼できると感じたアスナロカンに相談することにしました。

S様の「トラブル・課題」の解決方法

S様のケースが「特別受益」に該当する場合、「他の相続人よりも先に相続財産の一部をもらっていた」とみなされ、相続分を調整することができます。
特別受益にはさまざまなケースがあります。

1.「特別受益」に該当するもの

特別受益に該当するものは、S様のケースのように資金の援助はもちろん、不動産の提供なども当たります。

  • 開業・起業時の資金援助

商売や事業の立ち上げ時に大口の資金援助を受けた場合

  • 住宅購入資金の援助

マイホーム購入時の頭金や費用の支援、住宅ローンを肩代わりしてもらった場合

  • 結婚・出産に伴う贈与・援助

結婚資金や新居購入などで援助してもらった場合

  • 学費・留学費などの高額教育費

私立・海外留学費などが支払われた場合

  • 特定の財産の贈与

不動産や高額な財産を譲り受けた場合

2.「結果」

S様は、弊社で行ったご実家の査定結果と特別受益の説明をもとに、再度妹様と冷静な話し合いを行いました。

妹様も最初は驚かれていたそうですが、過去の援助の事実を改めて振り返る中で、「たしかにその分は考慮したほうがよいかもしれない」と納得され、最終的には分割する割合を調整して公平を保つ形での合意が成立したとのことでした。

「専門家に相談したからこそ、感情的なもつれを避けられた」と、S様には大変ご満足いただきました。

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3.三島市にお住まいのY様が
「姉に特別受益があったことを証明し、相続割合を調整した事例」

3.三島市にお住まいのY様が「姉に特別受益があったことを証明し、相続割合を調整した事例」

お客様の相談内容

●売却物件 概要

所在地 三島市谷田 種別 一戸建て
建物面積 95.42m² 土地面積 190.27m²
築年数 44年 査定価格 900万円
間取り 4LDK その他

●相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は三島市にお住まいの50代Y様です。
お父様のお亡くなりになり、ご実家と金融資産をお姉様と相続することになりました。

お姉様は「きっちり半分ずつ、平等に分けよう」と主張していましたが、Y様はそれに違和感を覚えていました。
なぜなら、お姉様が現在暮らしている住宅は購入時に、当時お父様から多額の資金援助を受けていたという話をご親族から聞いていたためです。

しかし、Y様がその件についてお姉様に確認したところ、「そんな援助はもらっていない」と否定され、話し合いは進展しませんでした。
納得できないままでは遺産分割協議も難しいと感じたY様は、ご実家の査定と併せて不動産会社に相談することを決めました。

解決したいトラブル・課題

課題
姉が父から受け取っていたはずの資金援助を認めないため、話し合いが進まない。

不動産会社の探し方・選び方

Y様は、ネットで近くにある不動産会社を探しました。
その際に、下記の2点を重視しました。

  • 相続トラブルにおいて知見がある
  • さまざまな提案を出してくれる

最終的に、重視した点に加え、ホームページ内に「三島市で相続時におすすめの不動産屋第1位」を獲得していたアスナロカンに相談することに決めました。

Y様の「トラブル・課題」の解決方法

Y様のケースは「特別受益」に該当します。
しかし、お姉様は資金援助があったことを認めていないとのことで、困っているとのことでした。

特別受益があったことを証明するには「証拠となる資料」をどれだけ集められるかが大きなポイントとなります。

1.特別受益を証明するための証拠

「援助があったはず」という主張だけでは法的に不十分です。
特別受益を証明するための証拠としては以下のものが挙げられます。

  • 銀行振込の明細書
  • 援助の際に取り交わされた贈与契約書・念書
  • 不動産売買契約書
  • 援助のやり取りが確認できるメール・手紙

2.「結果」

Y様は、弊社のアドバイスに基づき、お父様の通帳履歴からお姉様の住宅購入時期に振込があったことが確認できました。

再度お姉様と話し合いを行った結果、当初は否定していたものの、具体的な証拠を提示されたことで徐々に納得され、結果的には特別受益を考慮した上で相続分を再調整する形で合意に至りました。

「証拠を集めたことで、理詰めで話し合いができたのがよかった」と、Y様は安心された様子でした。