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  • 【三島市版】不動産の複雑な相続問題を解決した事例

三島市における、「不動産の複雑な相続問題を解決」するまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

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1.三島市にお住まいのY様が、
「遺産を相続し、お兄様が相続放棄した事例」

1.三島市にお住まいのY様が、「遺産を相続し、お兄様が相続放棄した事例」

お客様の相談内容

●売却物件 概要

所在地 三島市松本 種別 一戸建て
建物面積 126.14m² 土地面積 166.47m²
築年数 築40年 成約価格 1,650万円
間取り 4LDK その他
所在地 三島市松本
種別 一戸建て
建物面積 126.14m²
土地面積 166.47m²
築年数 築40年
成約価格 1,650万円
間取り 4LDK
その他

●相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は三島市にお住まいの50代のY様です。
ご実家の近所に住むY様がお父様の介護をされていましたが、お父様が他界されたため、ご実家をY様とお兄様で相続することになりました。

解決したいトラブル・課題

課題
兄が相続放棄を検討しているが、相続した実家を売却することで、将来トラブルに発展しないかを知りたい。

Y様ご兄弟は相続したご実家に転居する予定もなく、売却を検討されています。
ただし、県外にお住まいのお兄様はお父様の介護をしてくれていたY様に相続権を譲ろうと思い、相続放棄をお考えです。
Y様自身もお兄様の相続放棄の申し出を受け入れたうえでご実家を売却したいと思われていますが、将来トラブルに発展しないかを懸念されています。

不動産会の探し方・選び方

Y様はまずインターネットでご実家のある三島市内の不動産会社を調べました。
様々なホームページを見て

  • 「不動産相続の相談窓口」を設けており、積極的なサポートを行っている
  • 無料相談を行っており、気軽に相談しやすい

という点に魅力を感じた不動産会社に相談することを決めました。

Y様の「トラブル・課題」の解決方法

Y様ご兄弟の場合、お兄様が「相続放棄の手続き」をする必要があります。

1.「相続放棄」について

相続放棄とは、「財産全ての相続」を放棄することです。

相続放棄の注意点としては、自分が相続人となったことを知ってから3ヶ月以内に手続きを行わなければならないこと、相続放棄の取り消しは基本的にできないということが挙げられます。

相続放棄の流れは以下のとおりです。

1.遺言書の有無を確認する

2.被相続人の財産を調べる

3.法定相続人を確定する

4.「相続放棄申述書」を作成し、家庭裁判所に提出する

5.「相続放棄申述受理通知書」を受け取る

相続放棄は関係する兄弟等の同意がなくても進めることができますが、トラブルに繋がりやすいので、法定相続人には事前に相談しておくことをおすすめします。

2.「結果」

Y様ご兄弟は「お兄様が相続放棄をすること」で意見がまとまっていたため、相続放棄の手続きをスムーズに行うことができました。
Y様はその後、実家を相続したあとに売却手続きを進め、6ヶ月後に買い手が見つかり、無事現金化することができました。

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2.三島市にお住まいのH様が、
「単純承認して、実家を買取してもらった事例」

2.三島市にお住まいのH様が、「単純承認して、実家を買取してもらった事例」

お客様の相談内容

●売却物件 概要

所在地 三島市泉町 種別 一戸建て
建物面積 140.12m² 土地面積 220.78m²
築年数 築51年 成約価格 600万円
間取り 5LDK その他 三島駅から徒歩10分圏内
所在地 三島市泉町
種別 一戸建て
建物面積 140.12m²
土地面積 220.78m²
築年数 築51年
成約価格 600万円
間取り 5LDK
その他 三島駅から徒歩10分圏内

●相談にいらしたお客様のプロフィール

三島市にお住まいの60代のお客様です。
H様はお父様が亡くなられて三島市にあるご実家を相続することになりましたが、他の相続財産を調べてみるとお父様には約500万円の借金があることがわかりました。

解決したいトラブル・課題

課題
実家を買取してもらい、少しでも借金の返済に当てたい充てたい。

H様は近所のマンションに住んでおり、相続したご実家を利用する予定はなく、相続放棄を検討しました。
しかし、ご実家に500万円以上の価値があるのならば、現金化し借金の返済に充てたいとお考えです。
そこで、まず実家の価値を知るために、不動産会社へ相談に行くことを決めました。

不動産会社の探し方・選び方

H様は通いやすさを考え、お住いでもある三島市でインターネットから不動産を探しました。
ホームページを見ていると

  • 三島市で活動しているため、地元力での売却実績がありそう
  • 相続における法律関係のことも専門家を紹介し、手厚いサポートをしてくれる

といった点が自身の問題解決につながると思い、相談する不動産会社を決めました。

H様の「トラブル・課題」の解決方法

H様には物件を現金化し、借金に充てるための選択肢を2つ紹介しました。

1.「相続」における選択肢

【単純承認】

「単純承認」とは、相続によって得るプラス財産も借金などのマイナスの財産も無条件に相続することです。

特別な手続きは特にいらないので、スムーズに相続が可能です。
ただし、何も調べずに単純承認をしてしまうと、被相続人が借金を抱えていたことが後から発覚し、そちらも引き継がなければならないといったトラブルが発生するケースも考えられます。
そのため、単純承認の際は被相続人の財産をしっかりと把握した上で選択する必要があります。

【限定承認】

「限定承認」とは、プラスの財産を限度とし、マイナスの財産も全て相続することです。

限定承認を選択した場合は、まずプラスの財産を確定させるので、マイナスの財産のほうが少なければ手元に財産が残ります。
プラスの財産を限度としているので、マイナスの財産があっても引き継がなくて済みます。そのため、負債が発生することはありません。

例)

プラスの財産が1,000万円、マイナスの財産が1,400万円だった場合
1,000万円-1,000万円=0円 →1,000万円が限度だから400万円の負債なし

プラスの財産が1,000万円、マイナスの財産が400万円だった場合
1,000万円-400万円=600万円 →残りの600万円が相続財産となる

「限定承認」は、被相続人の負債が把握できない場合や、残したい不動産などがある場合に活用されることが多いです。
ただし「単純承認」と異なり、手続きが必要なため手間や時間がかかります。

2.「結果」

H様のご実家を訪問して確認したところ、築年数が古いため仲介だと買い手が見つかりにくいと判断しました。
そのため、H様に弊社での買取を提案し、買取価格も借金を返済できる額だったのでH様は納得され、買取するということで話がまとまりました。

今回、H様はお父様の借金額を把握されていたので単純承認で手続きすることに決め、
その後2周間で買取を済ますことができました。
物件の相続、借金の返済、両方の悩みをスムーズに解決できたので大変満足されていらっしゃいました。

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3.沼津市にお住まいのN様が、
「三島市で名義変更をしていない一戸建てを相続し、相続登記後に売却した事例」

3.沼津市にお住まいのN様が、「三島市で名義変更をしていない一戸建てを相続し、相続登記後に売却した事例」

お客様の相談内容

●売却物件 概要

所在地 三島市富士ビレッジ 種別 一戸建て
建物面積 90.77m² 土地面積 175.14m²
築年数 築53年 成約価格 1,300万円
間取り 5DK その他 トイレ、浴室リフォーム済み
所在地 三島市富士ビレッジ
種別 一戸建て
建物面積 90.77m²
土地面積 175.14m²
築年数 築53年
成約価格 1,300万円
間取り 5DK
その他 トイレ、浴室リフォーム済み

●相談にいらしたお客様のプロフィール

沼津市にお住まいの60代のお客様です。
お父様からご実家を相続したお兄様(独身)がお亡くなりになり、N様がご実家を相続することになりました。

解決したいトラブル・課題

課題
時間がかかっても良いので、相続した父名義のご実家を売却したい。

N様は現在、沼津市のマンションでご家族と生活しており、相続したご実家を利用する予定はありません。
ご実家は10年前にリフォーム済みということもあり、売却すればそれなりに高値がつくと考え、売却することを希望しています。
しかし、相続するご実家はお兄様が名義を変更しておらず、数年前に他界したお父様の名義であることが発覚しました。
そのため相続に必要な手続きや、売却の話を進めることができません。

不動産会社の探し方・選び方

まずN様は不動産会社へ相談をすることにしました。
相続した一戸建てのある三島市で複数の不動産会社をインターネットで調べて回り、その中で

  • 様々な問題に合った専門家を紹介し適切なアドバイスをもらえる
  • 相続登記の手続き支援などをおこなっている

といった点に魅力を感じ相談する不動産会社を選ばれました。

N様の「トラブル・課題」の解決方法

今回のケースの様に、相続した一戸建ての名義が亡くなった方のままだと、売却を進めることは難しくなります。
そのため「相続登記」と呼ばれる、物件を相続する方の名義に変更する手続きをする必要があります。

1.相続登記について

相続登記は以下のような流れで進めます。

  • 1. 遺言書の確認・遺言書の検認(公正証書遺言以外)
  • 2. 法定相続人の確定
  • 3. 相続遺産調査
  • 4. 必要書類の準備
  • 5. 遺産分割協議書の作成(相続人が1人の場合は不要)
  • 6. 法務局に申請

相続されたご実家の名義がお父様だったため、N様は「法定相続人の確定」が大切です。

・法定相続人の確定について

まず法定相続人とは、被相続人の財産を相続できる人のことを指し、その基準は民法で定められています。
配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の相続には被相続人との関係によって、優先される順位が決められています。
順位は以下のとおりです。

優先順位 血族種類 法定相続分
第一順位 被相続人の子 配偶者2分の1 子供2分の1
第二順位 被相続人の直系尊属 配偶者3分の2 直系尊属者3分の1
第三順位 被相続人の兄弟および孫 配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1

N様のご両親はすでの他界されており、今回亡くなられたお兄様も独身で配偶者も子供もおらず、お父様の法定相続人はN様だけです。

法定相続人が複数いる場合や遺言書がある場合は手続きの方法や必要な書類が変わってくるので、法定相続人を確定する際は知識や経験が豊富な専門家への相談が重要です。

・相続登記の義務化

相続登記が令和6年の4月より、義務化されることになりました。
3年以内に相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料が科せられます。

過料を発生させないためにも、事前に相続時の対応を相談しておくことや、期間内に相続する不動産の名義変更を進めることが必須です。

2.「結果」

N様は不動産会社に紹介してもらった司法書士に手続き等を依頼することに決めました。
相続人はN様で変わりなかったため順調に相続登記が進められた結果、ご実家の売却活動も無事に始めることができました。
リフォーム済みの部分があるということもあり、相場よりも高く売却できたのでN様は大変満足されています。